第119号『全財産を配偶者が相続するには』
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全財産を配偶者が相続するには
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遺言書を遺さずに亡くなると、
遺産分割協議で遺産を分ける
ことになります。
誰が何を相続することに
なるか決まったら、
書面に記録します。
この書面が
遺産分割協議書です。
遺産分割協議書に書く内容は
✓被相続人(亡くなった方)の氏名
✓死亡日
✓最後の住所、本籍、登記簿上の住所
✓誰が何を相続するか
✓相続人全員で話し合って合意した旨
✓作成年月日
✓相続人全員の署名捺印(実印)
です。
仮に、全ての財産を配偶者が
相続すること決まった場合は、
「相続人○○○(配偶者の氏名)が
被相続人の全遺産及び債務を相続する」
と記します。
一例を
こちらのページで
ご紹介しております。
参考にしていただけましたら
幸いです。
https://www.aimats-gracesupport.jp/16013468834476
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