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そろそろ遺言書が気になる方の
自分1人で正しく書ける!
遺言書の書き方講座
第3回
遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の
の違いを知ろう!
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こんにちは!
行政書士の松下です。
さて、遺言書の書き方講座、
第3回目は
遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の
の違いを知ろう!
について、お伝えしていきます。
遺言書にはいろいろ
種類があります。
もちろんすべて、
法律で決められている
ものです。
なんと!船に乗っているときの
書き方などもあるのですよ(^-^)
でもメール講座では
一般に活用されている、
つまり知っていて役に立つ
公正証書遺言と自筆証書遺言
についてご説明します。
それぞれの書き方は
また回をあらためて
ご紹介します。
今回はそれぞれの特徴、
どんな人に向いているかを
ご説明したいと思います。
ご自身の状況と照らし合わせて
参考にしていただけましたら
幸いです(^-^)
まず公正証書遺言ですが、
次のような特徴があります。
☆ 公証人が遺言者の意思を
聴き取りし作成する遺言書です。
☆ 公証人は前職が判事や検事
だった公務員で、公正証書は
公文書となります。
☆ そのため確実性が高く、
紛失や改ざんの心配もありません。
☆ 一方作成は打ち合わせを
重ねて慎重に行うため、
1か月程度は要します
☆ 作成の際は証人が2名の
立ち合いが必要です。
☆ 費用が財産の額により、
数万から十数万かかります。
以上のような特徴をもつ
公正証書遺言は、
このような方に
向いていると思います。
☆ 確実な遺言書を作成したい方
☆ 自分で文字を書くことが
困難な方
☆ サポートを受けながら
遺言書を作成したい方
☆ 認知症の傾向がある方
☆ 遺産争いの心配がある方
では次に自筆証書遺言の特徴
についてご紹介いたします。
☆ 文字通り自筆で、
つまり手書きで
作成する遺書言です。
☆ 財産目録を除く全文を
自分の手で書く必要があります。
代筆は認められておりません。
☆ いつでも手軽に作成でき、
費用もかからないのが
良いところです。
☆ ただしその反面、
様式不備で無効になったり、
紛失、改ざんの心配があります。
☆ 遺言者が亡くなった後、
家庭裁判所における
検認手続きが
必要となります。
☆ 保管制度を利用すれば
紛失・改ざんの心配もなく、
また検認は不要となります。
このような特徴の自筆証書遺言は
次のような方々に向いていると
思います。
☆ 費用をかけずに
遺言書を作成したい方
☆ とりあえず遺言書を
作成しておきたい方
☆ 遺産争いの心配がない方
☆ 不自由なく文字が書ける方
☆ 先々変更の予定がある方
いかがでしょうか。
公正証書遺言と自筆証書遺言の
イメージを、つかんていただけ
ましたでしょうか?
次回からは、
それぞれの作成法
をご説明していきます。
まずは自筆証書遺言
の作成法についてです。
第4回
『いよいよ書いてみよう!
遺言書の正しい書き方』
をお届けします(^-^)
どうぞよろしくお願いいたします!
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