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そろそろ遺言書が気になる方の
自分1人で正しく書ける!
遺言書の書き方講座
第4回
『いよいよ書いてみよう!
遺言書の正しい書き方』
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こんにちは!
行政書士の松下です。
さて、遺言書の書き方講座、
第4回目は
『いよいよ書いてみよう!
遺言書の正しい書き方』
について、お伝えしていきます。
遺言書は、自筆証書遺言を念頭に
ご説明していきます。
有効な自筆証書遺言の
書き方のポイントは
次の3点です。
✓ 誰に何を相続させるか明確に書く
✓ 書いた年月日を正確に記す
✓ 署名と捺印をする
この3つを、
消せないペンで、
自分の手で書きます。
これらが欠けると
無効となりかねません
のでご注意ください。
大切なのは、
できるだけ明確な
書き方をすることです。
したがって「誰」
については氏名の他、
生年月日も記載
しておくとよいでしょう。
印鑑については、
遺言書の信ぴょう性
を上げるため、
実印を使うのが
望ましいです。
書き上げた遺言書は、
改ざんされるのを
防ぐため、
封筒に入れ糊付けをし、
大切に保管
してください。
実印の印鑑証明書を
同封すると、
さらに有効性が確保
できるのでおすすめです。
またそもそも前提として、
遺言書は法的な
効果をもつ文書ですので、
遺言書を書くのに充分な
判断能力”遺言能力”が
あることが必須です。
高齢になり認知症などが
進行すると遺言書は
作成できなくなります。
第1回でご説明したように
遺言書は”遺書”とは異なり、
亡くなる間際に書くものでは
ありません。
充分お元気な間に
書く必要があるものですので
ご注意ください。
こちらに標準的な
自筆証書遺言のひな形を
ご紹介いたします。
参考になさってください (^-^)
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遺言書
遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は遺言者の有する次の財産を
遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)
に相続させる。※1
(1)土地
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 200平方メートル
(2)建物
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て
床面積 50平方メートル
2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、
遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、
遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に
各2分の1の割合で相続させる。
(1)預貯金
遺言銀行○○支店 普通口座12345
文例銀行○○支店 普通口座23456
3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方1−23
行政書士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○
書き方太郎 印
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※1相続人に財産をのこす場合は、
「渡す」や「贈る」ではなく
「相続させる」と書きます。
相続人以外の人に財産をのこす場合は
「遺贈する」と書いてください
いかがでしょうか。
案外簡単だと思いませんか?
万が一に備え、
気軽に作成して
いただけましたら
幸いです。
次回は、公正証書遺言の
作成法についてです。
第5回
『せっかくなら公正証書で!
作成方法を知ろう』
をお届けします(^-^)
どうぞよろしくお願いいたします!
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