2022/09/02 11:59:03
  • 遺言書の書き方メール講座|終活のグレイスサポート




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そろそろ遺言書が気になる方の

自分1人で正しく書ける!
遺言書の書き方講座

第5回

『せっかく書くなら公正証書で!
作成方法を知ろう!』


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こんにちは!
行政書士の松下です。

さて、遺言書の書き方講座、
第5回は

『せっかく書くなら公正証書で!
作成方法を知ろう!』


について、お伝えしていきます。



公正証書の概要については
第3回でご紹介しましたが、
簡単におさらいしておきます (^-^)


公正証書は、
公証人という
公務員が作成する
文書のことです。


公証人はもともと
判事や検事だった
法律のプロ中のプロの
方々です。


その公証人が作成した
遺言書が
公正証書遺言となります。


このような公証人が
作成する文書ですから
間違いがないのは勿論、

万が一遺産をめぐって
訴訟になったような
場合でも高い証明力を
発揮します。


ですので、
確実な遺言書を
作成したい方や
遺産争いの可能性が
ある方などに
おすすめの遺言書
となります。





それでは、
公正証書遺言の
作成法のご説明に
入ります。




公正証書遺言を
作成するときは、
まずは最寄りの公証役場に
電話をかけ、
相談の予約をとります。



この時点では、
遺言書に書く内容は
きっちりと決まって
いなくても大丈夫です。

公証人と相談しながら
決めていくことができます



もし自筆証書遺言の下書きや
メモなどの材料があれば、
持っていきましょう。



また初回の相談の結果、
やっぱりやめます(;^_^A、
ということになっても
大丈夫です。



なので、どうしようかな、
と迷っているのであれば
まずは気軽に初回相談の
予約をとるといいと思います。



公証役場は役所なので、
相談だけでしたら無料です。




作成することがきまったら、
相談内容をふまえて、
公証人が公正証書遺言の
文章を書きます。




ご自身や推定相続人、
相続財産の裏付けとなる
証明書類(印鑑証明書、
戸籍や固定資産評価証明など)
の提出を求められますので、
指示された証明書類を取得をし、
提出します。

情報の裏付けをとって
公証人が公正証書の原稿を
仕上げていきます。



また作成日には
証人2人の
立ち合いが必要ですので
手配します。

家族や遺産を受け取る相手など、
関係者は証人にはなれませんので
ご注意ください。


手配が難しい場合は、
公証人にお願いすれば
誰か探してもらえると思います。

また多くの士業事務所でも、
証人をお引き受けしております。



公証人から
原稿の確認を
求められますので
チェックします。

原稿をメールで
おくってもらい
メールでやりとり
することも可能です。



原稿が仕上がったら、
作成日の日程調整をします。

公証役場は
いつも混んでますので、
早目に作成したい方は
先に作成日を押さえて
おくといいと思います。




作成日時に、
公証役場に再度行きます。

実印と公証人手数料を
ご用意ください。

公証人手数料は、
財産の額や財産を渡す
相手の人数によって
額が決まり、
概ね数万から10数万の
費用感です。




作成日当日は、
公証人が用意した
原稿を読み上げ、
公証人、遺言者、証人が
署名捺印をして
公正証書遺言の
完成です。

所要時間は30分程度です。


なお、ご病気などで
外出が難しい方の場合は、
出張費が加算されますが
指定の場所まで出張して
もらうこともできます。


作成した公正証書の原本は
公証役場で保管され、
遺言者は謄本を
持ち帰ります。

謄本は何冊でも
用意してもらえます
(その分の費用は多少かかります)。

ご家族などにも
手渡しておきたい場合は、
あらかじめ必要な冊数を
お伝えください。



作成に要する期間は、
最短でひと月から、
数か月程度です。

余裕をもってご準備ください。






以上が、公正証書の作成法の
ご説明でした。



いかがでしょうか。

なんとなく、
公正証書遺言作成の
イメージが
もてましたでしょうか。


敷居が高く感じられる
公正証書遺言ですが、
一度手順を押さえておくと
気楽だと思います(^-^)



    次回は、遺言執行者
についてです。




第6回

『相続人の負担を考えてみる。
遺言執行者の役割を知ろう!』

をお届けします(^-^)


どうぞよろしくお願いいたします!


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