2022/09/24 19:21:39
  • 遺言書の書き方メール講座|終活のグレイスサポート




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そろそろ遺言書が気になる方の

自分1人で正しく書ける!
遺言書の書き方講座

第6回

『相続人の負担を考えてみる。
遺言執行者の役割を知ろう!』

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こんにちは!
行政書士の松下です。

さて、遺言書の書き方講座、
第6回は


『相続人の負担を考えてみる。
遺言執行者の役割を知ろう!』



について、お伝えしていきます。



第4回でご紹介した
自筆証書遺言の文例に
このような箇所がありました。



ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

   横浜市遺言書区書き方1−23

   行政書士法人遺言書事務所 



  ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−




この「遺言執行者」とは
何をする人で、

指定しておくとどのような
メリットがあるのかを
ご説明していきます(^-^)




遺言執行者とは
遺言書に書かれていることを
具体的に実行する担当者の
ことです。



仮に遺言書の内容が、
不動産を妻に相続させ、
預貯金を長男に相続させる、
というものだとしたら、

遺言執行者の主なお仕事は
法務局で不動産の名義を妻に
変更する手続きを、
銀行で預貯金の名義を長男に
変更する手続きを行うことです。


遺言執行者が指定されていれば、
このような手続きを遺言執行者が
1人で行うことができるのです。



逆に指定されていないと、
遺産をもらう人が
それぞれの実印で
手続をすることになります。



したがって相続人が自ら
手続をするのが難しい場合は、
遺言執行者を指定しておいた方が
望ましいといえます。



特に次のような場合は
遺言執行者を指定して
おいた方がいいでしょう。




【相続人以外に財産をのこす場合】


遺言で相続人以外の者に
財産を遺すことを遺贈といいます。

遺贈の場合は、
遺言執行者が指定されていないと
名義変更の手続に相続人の署名が
必要となります。

他の人に財産をあげるために
相続人に協力を求めるのは
難しいでしょう(^^;

したがって相続人の関与なく、
名義変更するためには
必ず遺言執行者を指定しましょう。

遺言執行者には
財産を受け取る当人に負担が
かからないよう、第三者の専門家を
指定するのがおすすめです。



【おひとり様の場合】


相続人が全くいない
おひとり様の場合、
遺言書がないと、
ご遺産は国庫に
帰属することに
なりますので、
是非遺言書をご用意
いただきたいと思います。

遠縁の方や、
支援している団体などに
財産をのこす遺贈になる
と思いますが、
財産を受け取る相手に負担が
かからないよう
第三者である専門家を
遺言執行者に指定するのが
おすすめです。



【相続人がご高齢の場合】


財産を相続させる相手が
ご高齢の場合は、
単独での手続きは困難でしょう。

遺言執行者を指定しておけば
全て手続きしますので
ご高齢の相続人でも安心です。



【相続人間に不満が生じそうな場合】


相続人間で、受け取る遺産の
多い少ないなどで不満が生じる
可能性がある場合も、
単独で手続きができる
遺言執行者を指定しておいた方が
よいでしょう。



【外国在住の相続人がいる場合】


相続人の中に外国在住の方が
いる場合も遺言執行者は
必須といえます。

外国在住の方の場合は
印鑑証明書がとれない
場合があります。
代わりの書類を手配するなど
なにかと大変です(;^_^A

遺言執行者が指定されていれば、
遺言執行者の印鑑だけで
手続きができますので、
円滑な手続きのためには
必ず遺言執行者をご指定ください。







いかがでしょうか。


遺言執行者がどういう場合に
必要か、ご理解いただけまし
たでしょうか。


遺言執行者には
未成年者と破産者以外は
誰でもなれますが
困難が予想される場合は
専門化を指定するのがおすすです(^-^




    さて次回は、いよいよ最終回です。




遺言書を書く際の注意点、
遺留分についてご説明します。


第7回

『要注意!遺留分とは。
併せて検討したい死後の事務』

をお届けします(^-^)


どうぞよろしくお願いいたします!


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