第120号『自筆証書遺言の注意点』
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いよいよ夏休みも
ピークですね!
久々の制限のない夏休み。
思い出に残る
お休みとなりますように(^-^)
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自筆証書遺言の注意点
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自筆証書遺言は
手軽に書けるのが
いいところですが、
相続発生後の手続は
公正証書遺言よりも
手間がかかります。
自筆証書遺言は
そのままでは使うことが
できません。
以下の手続を経る必要が
ありますので
ご留意ください。
*自分で保管する場合
お手元で保管する従来の
自筆証書遺言の場合は
検認が必要となります。
検認は、遺言者の最後の
住所地の家庭裁判所に
申立てをします。
その際、遺言者の戸籍一式と、
遺言者と相続人のつながりを
証明する戸籍も揃えて
添付する必要があります。
*法務局に預ける場合
自筆証書遺言を法務局に
預ける場合は検認は
必要ありません。
しかし遺言書の原本は
法務局に預けてあるので
法務局から遺言書情報証明書
(遺言書原本の写し)を
発行してもらう必要があります。
その際にやはり、
遺言者の戸籍一式、
遺言者と相続人のつながりを
証明する戸籍を
集める必要があります。
一方公正証書遺言の場合は、
正本(原本の正式な写し)
が手元にあれば
沢山の戸籍を集める手間なく
すぐに名義変更の手続ができます。
ただ公正証書遺言は作成に
ひと月以上かかりますし
費用もかかります。
どちらの遺言書がご都合にあうか、
ご事情に応じてご検討ください。
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