第121号『自宅不動産を子の名義にしたいとき』
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自宅不動産を子の名義にしたいとき
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お住まいの自宅を、
いずれお子さん名義に
したいとお考えの方は
多いと思います。
今のうちに名義を変更
しておきたいのですが・・
とのご相談が続いたので
整理したいと思います。
生前に名義を変更するのは
一般的には贈与になります。
不動産を贈与すると、
まず贈与税がかかります。
贈与税は数千万の物件ですと
価額の3分の1位です。
それに不動産取得税が
かかります。
それから登録免許税が
固定資産税評価額の2%です。
一方相続で名義変更する場合は、
贈与税、不動産取得税は
かかりません。
また登録免許税率も贈与の
5分の1の0.4%です。
相続税がありますが、
相続税は贈与税より
基礎控除額が大きいので、
課税されるケースは
限られます。
このようなわけで、
今すぐに名義を変えたい、
というのでなければ、
自宅を子に相続させる
という内容の遺言を
書くのがおすすめです。
遺言による相続なら、
税金も節約できて
先々確実に子の名義に
することができます。
遺言書案文は
こちらのフォームでも
無料作成できます。
ご活用いただけましたら
幸いです。
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