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そろそろ遺言書が気になる方の
自分1人で正しく書ける!
遺言書の書き方講座
第7回
『要注意!遺留分とは。
併せて検討したい死後の事務』
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こんにちは!
行政書士の松下です。
さて、遺言書の書き方講座、
早いもので最終回となりました(^-^)
最終回 は
『要注意!遺留分とは。
併せて検討したい死後の事務』
について、お伝えしていきます。
遺言書では、
ご自分の財産を
誰にどれだけ渡すかを、
決めることができます。
極端な例をあげれば、
相続人である配偶者や子を
差し置いて、
お世話になった友人に
全財産を相続させる遺言書
を書くこともできます。
それで無効になる
ことはありません。
ただ、一定の相続人には
遺留分というものがあり、
遺留分相当額を取り返す
権利を持っているのです。
では遺留分は誰をもっているか、
ですが、まず前提として、
法定相続人のご説明をします。
相続人になれる人は
法律で以下のように順番が
決まっております。
−法定相続人−
常 に:配偶者
第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹
代襲相続というのもありますが
複雑になるのでここでは
割愛します。
そしてこのうち、
遺留分をもっているのは
常 に:配偶者
第1位:子
第2位:親
の3者です。
そしてそれぞれの相続人が
もっている遺留分の割合は
以下の表のとおりです。
{img_059.jpg}
遺留分は固定されている
のもではなく
他の相続人との関係で
割合が変わってくるので
分かりにくいのですが(;^_^A
例えば遺留分を
配偶者と子が
もっている場合は、
遺留分は4分の1ずつ
となります。
したがって、
先ほどの例の
全財産を友人にあげてしまう
遺言にたいしては、
配偶者と子は
4分の1ずつの財産を
友人から取り戻すことが
できるのです。
ただ遺留分は、
あくまで権利ですので、
使う使わないは本人が
判断します。
せっかく遺言書を書くのに、
あとから遺産の取り合いの
ようになるのは避けたいですね(^^;
ですから遺言書を書く際は
遺留分に配慮した内容で
書くことをおすすめいたします。
それから最後にもう一つ、
最終回に無理に
つめこんで恐縮ですが(^^;
死後事務委任契約について
お伝えしておきたいと思います。
近年では、頼れるご家族のいない
おひとり様が増えております。
前回お伝えしたように
相続人がまったくいない
おひとり様の財産は国庫に
納められてしまいますので、
是非遺言書を作成して
いただきたいと思いますが、
おひとり様の場合はさらに
死後事務委任を併せて
ご検討されることを
おすすめいたします。
遺言書は、主に財産のことを
きめる文書であるため、
おひとり様には
遺言書だけでは不十分だからです。
人がお亡くなりになると
財産以外にも沢山の事務が
発生します。
最後に入院していた
病院の清算や、
葬儀や埋葬の手配、
電話やネットなどの
身の回りの契約の解約…
死後事務委任契約では
これらの事務に対応します。
おひとり様の方は
遺言書を作成するときに
併せて死後事務委任の契約を
しておくと万が一の際も
安心でおすすめです。
さて、いかがでしたでしょうか。
遺言書の書き方メール講座
以上で完了となります。
遺言書はテーマが沢山あり
全てお伝えすることは
難しいのですが
本当に大切な部分は
しっかりとお伝え
してまいりました。
是非参考にしていただき、
気軽にかける自筆証書遺言から
ご用意いただけましたら幸いです。
最後までお読みくださり
誠にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
今後も定期的に
終活メルマガを
お送りさせていただきます。
引き続き、ご愛顧いただけましたら
感謝です。
皆さまの円満な終活を
祈願しております(^-^)
行政書士法人松下崎山事務所
終活のグレイスサポート
代表 松下愛
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ご感想をいただけましたら嬉しいです。
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ちょっとしたことでもありがたいです!
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